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社会福祉士の業務

①公的機関における勤務

公的機関は、市・区役所、児童相談所、福祉事務所、身体障害者施設・知的障害者更生相談所を指し、ケースワーカーや児童福祉士、身体障害者福祉士等の相談援助職員として勤務します。

なお、ケースワーカーとは生活保護を受けている人に対して様々な働きかけをする職員を指しますが、現業員・地区担当員と呼ばれたり、ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。

 

②社会福祉施設における勤務

社会福祉施設は、保護施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、婦人保護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、母子福祉施設、精神障害者社会復帰施設等の施設を指し、児童指導員、生活相談員、母子指導員などとして勤務します。

 

③保険医療機関における勤務

各保険医療機関において、医療ソーシャルワーカーとして勤務します。

なお、ソーシャルワーカーとは、病気やけがなどから生じる生活上の様々な問題に対して、治療者とは異なる立場から、不安や困りごとに対しての支援(ソーシャルワーク)を行うことを意味します。

また、シルバーサービス業界でも、利用者へのケアなどの全体サービス向上のために勤務しています。

 

基本的な勤務形態として、勤務先が公的機関、社会福祉施設・協議会、保険医療機関においては基本原則として日勤ですが、老人福祉施設や身体障害者福祉施設、知的障害者施設などの場合は早番や遅番、夜勤、宿直の場合もあります。

さらに、社会福祉士においては、高齢者、障害者、子供、母子家庭、失業者など、社会的地位における「弱者」の立場に対する理解が大事であり、人権との大切さを誰よりも理解していることが必要になります。