社会福祉士免許取得の方法
1.免許を取得する為の方法
社会福祉士国家試験の受験資格は、社会福祉士法等により下記のいずれかに該当する者となっています。
つまり、現在、自分が置かれている状況が下記の①~⑪のどれにあたるかを把握して
1)福祉系大学等卒業(4年 指定科目履修)
2)福祉系短大等卒業(3年 指定科目履修)+相談援助実務(1年)
3)福祉系短大等卒業(2年 指定科目履修)+相談援助実務(2年)
4)福祉系大学等卒業(4年 基礎科目履修)+社会福祉士短期養成施設等(6ヶ月)
5)福祉系短大等卒業(3年 基礎科目履修)+相談援助実務(1年)+社会福祉士短期養成施設等(6ヶ月)
6)福祉系短大等卒業(2年 基礎科目履修)+相談援助実務(2年)+社会福祉士短期養成施設等(6ヶ月)
7)一般大学等卒業(4年)+社会福祉士一般養成施設等(1年)
8)一般短大等卒業(3年)+相談援助実務(1年)+社会福祉士一般養成施設等(1年)
9)一般短大等卒業(2年)+相談援助実務(2年)+社会福祉士一般養成施設等(1年)
10)実務経験(4年)+社会福祉士一般養成施設等(1年)
11)福祉事務所の査察指導員等の実務経験(5年以上:平成24年12月4日までに5年以上となる場合は、平成25年1月まで受験可能)
※福祉事務所おいて、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、査察指導員として従事していること。
なお、大学における「指定科目」及び「基礎科目」とは、それぞれ以下の18科目及び12科目です。
「指定科目」
①「人体の構造と機能及び疾病」「心理学理論と心理的支援」「社会理論と社会システム」のいずれか1科目 ②「現代社会と福祉」③「社会調査の基礎」④「相談援助の基盤と専門職」⑤「相談援助の理論と方法」⑥「地域福祉の理論と方法」⑦「福祉行財政と福祉計画」⑧「福祉サービスの組織と経営」⑨「社会保障」⑩「高齢者に対する支援と介護保険制度」⑪「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」⑫「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」⑬「低所得者に対する支援と生活保護制度」⑭「保健医療サービス」⑮「就労支援サービス」「権利擁護と成年後見制度」「更生保護制度」のいずれか1科目、⑯「相談援助演習」⑰「相談援助実習指導」⑱「相談援助実習」
「基礎科目」
①「人体の構造と機能及び疾病」「心理学理論と心理的支援」「社会理論と社会システム」のいずれか1科目 ②「社会調査の基礎」③「相談援助の基盤と専門職」④「福祉行財政と福祉計画」⑤「福祉サービスの組織と経営」⑥「社会保障」⑦「高齢者に対する支援と介護保険制度」⑧「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」⑨「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」⑩「低所得者に対する支援と生活保護制度」⑪「保健医療サービス」⑫「就労支援サービス」「権利擁護と成年後見制度」「更生保護制度」のいずれか1科目
2.実務について
1の1)~10)において、資格取得に必要な指定施設における相談援助の業務の範囲は、代表的な施設は以下のとおりです。
①介護保険法に基づく施設での業務
施設:介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、地域包括支援センターなど
内容:生活相談員、介護支援専門員、支援相談員、相談指導員など
②老人福祉法に基づく施設での業務
施設:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、老人介護支援センターなど
内容:生活相談員、生活指導員など
③障害者自立支援法に基づく施設での業務
施設:障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体障害者授産施設)、身体障害者福祉工場、精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者福祉ホーム)など
内容:生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者、精神保健福祉士など
上記①~③以外にも、児童相談所や福祉事務所、保健所、婦人相談所、母子福祉センター等において生活指導員や相談員等の業務を行うことで相談援助とみなされます。